最終更新日:2025/4/23

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二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止めの標識 バイク通行止め

(307)二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め

 

この標識がある場所は、二輪の自動車と一般原付の通行ができません。すなわち、全てのバイクが通行止めになります。また、三輪の車両でも、輪距が460mm未満のもの(特定二輪車)や、輪距が460mm以上500mm以下かつ総排気量が50cc未満のもの(ジャイロキャノピー等)は、道交法上は二輪若しくは原付とみなされ、この規制の対象になります。なお、いわゆる「電動キックボード」は特定小型原付に該当するため、この規制の対象にはなりません。

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二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止めの標識 バイク(小二輪)通行止め 東京都港区 東京高速道路 KK線 新橋入口

◆バイク排除?規制の条件とは

 

普通の自動車であれば通れるのに、バイクだけは通れない。

ライダーさんにとってはかなり厄介な標識ですよね。

 

では、この標識はどのようなところに設置されるでしょうか。

 

・高速道路と接続する一般道路

高速道路では、125cc以下の二輪及び一般原付の通行が禁止されています。そのため、高速道路に接続する一般道路(例:東京高速道路)においては、そのような二輪の進入を防ぐため、あらかじめシャットアウトしておく必要があるのです。

 

また、125cc以下の二輪及び一般原付をまとめて「小二輪」と表記することができます。

 

二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止めの標識 バイク通行止め 佐賀県佐賀市

・地域の静穏を確保する必要がある道路

バイクによる暴走行為が多発していた時期によく見られた規制です。この要件に該当する場合、規制日時が休日や深夜に設定されていることがあります。市街地を中心とした区域規制が主でしたが、暴走族が減った近年では、このような形態の規制は数を減らしているようです。

 

・カーブ、急坂が連続している道路

峠道でしばしば見られますが、二輪の通行による交通事故が発生する可能性が高い区間には、この規制が敷かれることがあります。

 

・高架、トンネル等で自動車の通行が多いが、幅員が狭い道路

路側帯が車線幅が狭く、バイクと一般車の混在通行による交通事故のおそれがある区間に、この規制が敷かれることがあります。東京都内のアンダーパスでは、一般原付を対象とした本規制がよく見られます。

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二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止めの標識 バイク通行止め 神奈川県厚木市

峠の入り口で、この先カーブが連続するため、250cc以下の二輪と原付は通行止め。

(神奈川県厚木市)

二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止めの標識 バイク通行止め 佐賀県佐賀市

暴走族対策のためか、日曜・休日の深夜のみ、市街道路において規制されている。

(佐賀県佐賀市)